投票できるらしい(笑)。

昨日の日記で衆議院選挙について書きました。そこで「自分は投票(不在者投票も)できない」と書いたのですが、はてなのキーワード「不在者投票」によると(枠内は同キーワードの説明文より引用)、

投票日に投票所へ行けない人が、公示日(告示日)から投票日の前日までに投票する制度のこと。

2003年(平成15年)12月1日から期日前投票に制度が改められた。滞在先、転出先や病院、老人ホームなどで行うものは、期日前投票ではなく従来どおり不在者投票となる。

特に、家族を離れた学生などでも、住民票所在地に投票に行くことが出来ない場合、住民票所在地の選挙管理委員会委員長に投票用紙と投票用封筒を請求して、滞在地の区市町村選挙管理委員会不在者投票をすることが出来る。

とあるので、どうやら投票ができるみたいです。詳しいことについては自分でも問い合わせてみる必要がありますが、投票ができるということで一安心です。…こういう時ほど「はてな」の「キーワード機能」に感謝しなきゃなぁと思います(笑)。